商標として保護されない標識
ベトナムでは下記の標識は商標として保護されません。
- 各国の国旗、国章と完全に一致するか、錯誤を起こし得るほど類似した標識;
- ベトナムまたは外国の政府機関、政治組織、政治・社会組織、政治・社会・職業組織、社会組織、社会・職業組織のシンボル、旗章、徽章、略称、名称と完全に一致するか、錯誤を起こし得るほど類似し、当該機関・組織から許可されない標識;
- ベトナムまたは外国の国家指導者、民族英雄、名人の氏名、渾名、筆名、肖像と完全に一致するか、錯誤を起こし得るほど類似した標識;
- 国際機関の証明判子、検査判子、保証判子で当該機関が外部者の使用を禁止とする標識(当該機関自らその判子を商標として登録する場合を除く);
- 商品・サービスの原産地、性能、用途、品質、価値およびその他特性について消費者に誤解、錯誤を与え、消費者を騙すことにつながる標識。
商標として保護される標識
商標として保護される標識は、上記の保護対象外の標識でないことに加え、下記の要件を同時に満たすことが求められます。
- 単色または多色で示された文字、語句、模様、3次元画像を含めた画像、またはそれらの要素を組み合わせて示され、目に見える標識;
- 当該商標を保有する主体の商品・サービスを他の主体の商品・サービスと識別させ得る標識。
商標権登録出願期限
ベトナムはパリ条約の加盟国であるため、パリ条約の優先権を受けるには、最初の意匠権登録の出願から6ヶ月以内にベトナムで出願をしなければならない。
商標権登録証明書申請手続き
当社の委任状様式をダウンロードしてください(2011年8月1日以降) 

商標権登録手続の流れ