VCCI - IPは、特許庁(現在知的所有庁と改名された)が創立された1984年以来、外国の特許がベトナムで保護されるために登録を担うベトナムの最初で独占的なエージェンシーです。
特許分野で27年の実績を持つVCCI-IPは、特許の登録と保護について最適なサービスを提供することを約束します。VCCI - IPの特許担当の職員はパリ条約、PCT条約、知的所有法などについて詳しい知識と豊富な経験を持っており、法律運用者としてだけでなく、電気、電子、通信、化学、生物学、医学、医薬学などの専門家としても資格を持っています。このような職員の力を生かすことによってVCCI-IPは、特許の登録と保護について法的サービスと技術的サービスを全面的に提供することができます。具体的なサービスは下記のとおりです:
VCCI-IPには、特許を専門的に扱う部署として下記の4つの部署があります。

ベトナムでは特許として保護されるのは、製品または手順になった形で特定の課題を解決するための技術ソリューションでなければなりません。保護されるためには下記の要件を満たす必要があります。
特許の保護対象が製品または手順であるため、「新規物質の使用」、あるいは既存物質の「新機能の使用」を含めて「使用」のカテゴリーは特許の保護対象になりません。こういった問題を避けるための措置の一つとしてよく用いられ、かつ広く認められるのは、特許保護を申請する際に「混合物質の使用」という表現を「使用のための混合物質」という表現に置き換えるという工夫があります。
保護要件を満たしたものには特許権が付与されますが、有効期間は出願日から20年間です。
世界各国と同様、ベトナムで特許として保護されないものには技術的なソリューションでない下記のものが挙げられます。
その他、技術的なソリューションではありますが、国の法律、公序良俗に反し、共同体の利益や治安国防を侵害したものも特許として保護されません。
ベトナムはパリ条約の加盟国ですが、パリ条約の優先権を受けるには、最初の特許権登録の出願から12ヶ月以内にベトナムで出願をしなければなりません。
ベトナムは国際特許協力条約(PCT)の加盟国であるため、PCT出願(第1章と第2章の両方に適用)のベトナム国家段階移行期間を最前の優先権取得日から31ヶ月とします。同期間を6ヶ月延長することができます。
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ベトナムでは、実用新案は「小特許」として見なされます。保護対象の一つである特許と同様に、実用新案も製品または手順という形式で示される技術ソリューションであります。実用新案として認められるために、以下の条件を満たすことが必要です。
特許と違って実用新案の保護条件の中に「創作性」という条件は含まれません。そのため、「創作性」の所定条件を満たさない特許は、実用新案として保護を受けることが可能になっています。
物品の形状、構造(構成、設備)といった要因だけに限定して保護対象とする諸外国の「実用モデル」保護制度と異なり、ベトナムの実用新案の保護対象には、特許と同様、製品および手順も含まれています。そういった意味で、ベトナムにおいては実用新案は「小特許」として見なされるのです。
保護条件を満たしたものに対し、出願日から10年間の効力期間を有する実用新案独占権証書が付与されます。
実用新案権登録の出願期限は、特許登録の出願期限と同じように適用されます。
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