意匠権の登録と保護もVCCI-IPの会社創立以来の重要な事業の一つであります。VCCI-IPでは、豊富な経験をもつ専門家の下で、意匠権の登録と保護に関する法的コンサルティングと図面作成を進めています。主なサービスは下記のとおりですが、場合によってはそれ以外のサービス提供も可能です。
ベトナムにおいては、意匠権として保護されるのは、物品の外観の形状です。意匠は二次元または三次元の空間形状で表現されたもので、単一物品またはセットとしての複数物品であって良いです。ある意匠が保護されるためには以下の要件を満たさなければなりません。
上記の要件を満たした意匠には、意匠権が付与されます。意匠権は交付日から5年間有効とされますが、2回連続で5年間ずつ更新することができます。従って、一つの意匠権の最長有効期間は15年間になります。
他に、物品の外観の形状ではありますが、社会的な道徳基準に反し、共同体の利益や治安国防を侵害したものや、国家指導者の肖像、国家・政府機関、国内・国際組織のシンボルも、所管当局の認可がない限り、意匠権として保護されません。
ベトナムはパリ条約の加盟国であるため、パリ条約の優先権を受けるには、最初の意匠権登録出願から6ヶ月以内にベトナムで出願しなければならない。
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